介護保険の住宅改修支援 1割の負担額で、手摺を取付できます

建築部 ディレクターの岩井則幸です。

古曽部のS様から玄関ポーチ部の階段の上り下りが不安心で、手摺を取付したいとご相談を受けました。ご訪問時に「介護保険の介護認定は受けていませんか?」とお伺いさせていただきましたら、まだ受けていらっしゃらなかったので、ご相談いただくようにお話させていただきました。

その後S様は高槻市役所→高槻市日吉台東地域包括支援センター→主治医と相談された結果、要支援1の認定を受けられました。
認定を受けた後、私と支援センターのケアマネージャーさんと、S様のご自宅にて打合せをさせていただき、玄関ポーチの階段部・玄関内部・トイレに手摺を取付することにして、見積書・写真等の手続きをすまし、市役所からの許可をもらい工事をさせていただきました。

要支援・要介護認定を受けている在宅の方が、日常生活での自立支援のための小規模の住宅改修を行ったとき、支給の対象となる改修の種類に限り、20万円を支給限度基準額として、その9割分の支給が受けられます。

主な工事内容としては、手摺の取付・床段差解消・滑り防止のための床材変更・引き戸等の扉の取替・洋式便器等への便器の取替です。

手摺の取付工事後S様は、

「荷物を持っていても玄関ポーチ部の階段の上り下りが安心してできるようになり、玄関で靴を履くときも立ったままででき、トイレでは立ち座りが楽にできたり、手摺に体をあずけたりもできて本当によかった、それとケガをしてからでは遅いので予防のためにも早く工事をするほうがよい」

と言われていました。

■階段

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■玄関

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■トイレ

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自分はまだ大丈夫とか、自分はまだ認定は受けられないのでは?とか悩んだりせず、まずはご相談されることをおすすめいたします。転ばぬ先の杖、そして手摺りです。
私たちさくらも親身になってお手伝いいたします。

建築部 ディレクター 岩井則幸

電話でのお問い合せは 0120-396-123